特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第二百十五条 # 一般会計からの繰入対象経費

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

自動車事故対策勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。

2項
自動車検査登録勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認 及び税額の認定の事務に要する経費とする。