特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第二百十条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
自動車安全特別会計は、自動車事故対策事業 及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
2項

この節において「自動車事故対策事業」とは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)第七十一条に規定する自動車事故対策事業をいう。

3項

この節において「自動車検査登録等事務」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車の検査 及び登録 並びに指定自動車整備事業の指定 並びに自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認 及び税額の認定の事務をいう。