特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第二節 予算

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 09時16分


1項

所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書 及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2項

歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 及び支出額の見込み 並びに当該年度以降の支出予定額 並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについては当該事業の計画 及び進行状況 その他当該国庫債務負担行為の執行に関する調書
二 号
前々年度末における積立金明細表
三 号
前々年度の資金の増減に関する実績表
四 号
前年度 及び当該年度の資金の増減に関する計画表
五 号

当該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ 及び償還の計画表

六 号

前各号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出予定計算書等に添付しなければならないとされている書類

1項

各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項第九条第一項 並びに第十条第一項 及び第三項除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款 及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。

1項

内閣は、毎会計年度、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2項

各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等 及び第三条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1項

各特別会計において経理されている事務 及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費(以下「一般会計からの繰入対象経費」という。)が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができる。

1項
各特別会計において、当該特別会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができる。
2項

前項の規定による経費の増額については、財政法第三十五条第二項から第四項まで 及び第三十六条の規定を準用する。


この場合において、

同法第三十五条第二項
各省各庁の長は、予備費の使用」とあるのは
「所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長をいう。次条第一項において同じ。)は、特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号第七条第一項の規定による経費の増額」と、

同条第三項
予備費使用書」とあるのは
「経費増額書」と、

同条第四項
予備費使用書」とあるのは
「経費増額書」と、

当該使用書」とあるのは
「当該増額書」と、

同法第三十六条第一項
予備費を以て支弁した金額」とあるのは
特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、

各省各庁の長」とあるのは
「所管大臣」と、

同条第二項
予備費を以て支弁した金額」とあるのは
特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、

同条第三項
予備費を以て支弁した」とあるのは
「前項の」と、

各省各庁」とあるのは
「各特別会計」と

読み替えるものとする。