特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第四条 # 歳入歳出予算の区分

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項第九条第一項 並びに第十条第一項 及び第三項除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款 及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。