各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項、第九条第一項 並びに第十条第一項 及び第三項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款 及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第四条 # 歳入歳出予算の区分
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正