各特別会計の負担に属する借入金 及び一時借入金の借入れ 及び償還 並びに融通証券の発行 及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第十六条 # 借入金等に関する事務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正