特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第八十三条 # 外国為替資金における一時借入金等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

2項

前項 及び第四項の規定による一時借入金、融通証券 及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3項

第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金 又は融通証券を償還することができる。

4項

第一項の規定によるほか、外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の余裕金を繰り替えて使用することができる。

5項

第一項の規定による一時借入金、融通証券 及び繰替金 並びに第三項の規定による繰替金は、一年内に償還し、又は返還しなければならない。

6項

第四項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。