電源開発促進勘定においては、歳入 及び歳出 並びに資産 及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策の区分に従って整理しなければならない。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第八十九条 # 電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正