特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第八十九条 # 電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

電源開発促進勘定においては、歳入 及び歳出 並びに資産 及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策の区分に従って整理しなければならない。