特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第八十二条 # 融通証券等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
外国為替資金特別会計においては、融通証券を発行することができる。
2項

第十五条第四項 又は第六項の規定にかかわらず、外国為替資金特別会計において、歳入不足のために一時借入金 若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができない場合には、その償還し、又は返還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをし、又は融通証券を発行することができる。


この場合における第十七条の規定の適用については、

同条第一項
借入金の」とあるのは、
第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金 及び発行した融通証券の」と

する。

3項

前項の規定により借り換えた一時借入金 又は発行した融通証券は、当該借換え 又は発行をしたときから一年内償還しなければならない。

4項

基金通貨代用証券については、これを融通証券とみなして、第十六条 及び第十七条の規定を適用する。

5項
外国為替資金特別会計においては、同会計の外国為替資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。