特別会計に関する法律
第八十五条 # 目的
この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、可燃性天然ガス 及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下この項において「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。以下この節において同じ。)の取得、管理 及び譲渡し
国家備蓄施設(備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設をいう。第八十八条第一項第二号イ 及び第九十四条第一項において同じ。)の設置 及び管理
石油 及び可燃性天然ガスの探鉱 及びこれに必要な地質構造の調査 又は石油 及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金 その他の給付金の交付を含む。以下この号 及び次項において同じ。)で政令で定めるもの
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第五号の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第十二号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助
備蓄法第四十二条第一項の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫 又は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する補助
石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するために行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
太陽光、風力 その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発 及び利用の促進 並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発 及び利用 又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣 又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(非化石エネルギーの開発 及び利用の促進に関する業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資 又は交付金の交付
脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号、第四号及び第五号 並びに非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第七号の規定に基づき行う事業(地熱に係るものに限る。)に係る補助
非化石エネルギーを利用する設備の設置 又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置 若しくは建築材料の使用を促進するための事業 及び非化石エネルギーの流通の合理化 又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの
非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術 又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
前号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(第九十二条第三項 及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。)の交付 及び同法第二条に規定する発電用施設(次項において「発電用施設」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置 その他の発電の用に供する施設の設置 及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(第六項の措置に該当するもの並びに発電の用に供する施設の設置 又は改造 及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。
この節において「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進 及び安全の確保 並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項 及び次項の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発 その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
発電用施設の設置 又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ホにおいて同じ。)で政令で定めるもの
発電用施設の設置 又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第二項第二号チにおいて「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
この節において「原子力安全規制対策」とは、発電用施設周辺地域整備法第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設 若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設 その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設 又は試験研究の用に供する原子炉 若しくは同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置で政令で定めるものをいう。
この条において「原子力損害賠償支援対策」とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下この節において「機構法」という。)の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置であって、次に掲げるものをいう。
第九十一条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ