特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第八十六条 # 管理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
エネルギー対策特別会計は、内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣 及び環境大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2項
エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては経済産業大臣が、その他のものについてはエネルギー需給勘定、電源開発促進勘定 又は原子力損害賠償支援勘定 及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部 又は一部が行うものとする。