特許特別会計は、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権 及び商標権をいう。以下この節において同じ。)に関する事務に係る政府の経理を明確にすることを目的とする。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第百九十三条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正