第三条第二項第三号から第五号までの規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同項第三号から第五号までに掲げる書類を添付することを要しない。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第四十一条 # 歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
第三条第二項第一号 及び第二号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度、前年度 及び当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。