特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第四十九条 # 国債の円滑な償還及び発行のための取引

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
財務大臣は、国債の円滑な償還 及び発行のため、スワップ取引 その他政令で定める取引を行うことができる。
2項

前項の「スワップ取引」とは、財務大臣と その取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率 又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭 又は通貨を授受することを約するものを含む。)をいう。

3項

財務大臣は、第一項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。