第十二条の規定によるほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第四十五条 # 国債整理基金の運用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。