特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第四十五条 # 国債整理基金の運用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

第十二条の規定によるほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。

2項
財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。