特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第四十条 # 歳入及び歳出

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
国債整理基金特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
一般会計 及び各特別会計からの繰入金
借換国債の発行収入金

第四十七条第三項の規定による組入金

この会計に所属する株式の処分による収入
この会計に所属する株式に係る配当金

第四十九条第一項の規定による取引に基づく収入金

国債整理基金から生ずる収入
附属雑収入
二 号
歳出
国債の償還金 及び利子
国債の償還 及び発行に関する諸費

第四十九条第一項の規定による取引に要する経費

この会計に所属する株式の管理 及び処分に関する諸費
附属諸費