特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百三十七条 # 融通証券等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
食糧管理勘定においては、融通証券を発行することができる。
2項

第十五条第四項の規定にかかわらず、食糧管理勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

3項

前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

4項

第二項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

5項

農業経営安定勘定、食糧管理勘定 又は業務勘定においては、これらの勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。


この場合において、第十五条第五項後段の規定にかかわらず、農林水産大臣は、財務大臣の承認を要しない。

6項
農業再保険勘定、漁船再保険勘定 又は漁業共済保険勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。