特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百三十六条 # 証券等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

食糧管理勘定において、主要食糧 及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。


この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

2項

前項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号第十六条 及び第十七条の規定の適用については、

第三条第二項第五号
借入れ及び」とあるのは
「借入れ及び償還 並びに当該年度に発行を予定する証券の発行 及び」と、

第十六条
融通証券」とあるのは
「証券 及び融通証券」と、

第十七条第一項
借入金の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに融通証券」とあるのは
「借入金 及び証券の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに証券 及び融通証券」と

する。

3項

農業再保険勘定、漁船再保険勘定 又は漁業共済保険勘定における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

一 号
農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険金等 及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費
二 号
漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険金 及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費
三 号
漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金 及び保険料の還付金に充てるために必要な経費
4項

第十三条第一項 及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。


この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない

一 号
農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における農業再保険事業等の再保険金等 及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額
二 号
漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険料をもって当該年度における漁船再保険事業の再保険金 及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額
三 号
漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険料をもって当該年度における漁業共済保険事業の保険金 及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額