特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百三十四条 # 積立金

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

農業再保険勘定、漁船再保険勘定 又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。

一 号
農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険金等 及び再保険料等の還付金 並びに借入金の償還金 及び利子
二 号
漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険金 及び再保険料の還付金 並びに借入金の償還金 及び利子
三 号
漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金 及び保険料の還付金 並びに借入金の償還金 及び利子
2項
農業再保険勘定、漁船再保険勘定 又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合 その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。
3項

第一項各号に掲げる勘定の積立金は、それぞれ当該各号に定めるものの財源に充てるために必要がある場合には、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。