農業再保険勘定、漁船再保険勘定 又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。
一
号
農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険金等 及び再保険料等の還付金 並びに借入金の償還金 及び利子
二
号
漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険金 及び再保険料の還付金 並びに借入金の償還金 及び利子
三
号
漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金 及び保険料の還付金 並びに借入金の償還金 及び利子