特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百三十条 # 他の勘定への繰入れ

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

第百二十四条第二項に規定する交付金の財源に充てるため、予算で定める金額を、毎会計年度、食糧管理勘定から農業経営安定勘定に繰り入れるものとする。

2項

業務勘定における経費の財源に充てるために必要な額に相当する金額は、毎会計年度、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定 及び漁業共済保険勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。