年金特別会計は、内閣総理大臣 及び厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第百九条 # 管理
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
年金特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては厚生労働大臣が、その他のものについてはその他のもののうち基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定 及び業務勘定に係るものにあっては厚生労働大臣が、子ども・子育て支援勘定に係るものにあっては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣が行うものとする。