1項
農業経営安定勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一
号
歳入
イ
食糧管理勘定からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十一条の規定による納付金
ニ
附属雑収入
二
号
歳出
2項
食糧管理勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一
号
歳入
イ
主要食糧 及び輸入飼料の売渡代金
ロ
米穀等 及び麦等の輸入に係る納付金
ハ
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第二項の規定による償還金
ニ
一般会計からの繰入金
ホ
証券の発行収入金
ヘ
一時借入金の借換えによる収入金
ト
附属雑収入
二
号
歳出
イ
主要食糧 及び輸入飼料の買入代金
ロ
主要食糧 及び輸入飼料の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造、貯蔵 及び運搬に関する諸費
ハ
倉庫の運営に関する諸費
ニ
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第一項の規定による米穀安定供給確保支援機構に対する貸付金
ホ
農業経営安定勘定への繰入金
ヘ
業務勘定への繰入金
ト
証券の償還金 及び利子
チ
一時借入金 及び融通証券の利子
リ
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
ヌ
附属諸費
3項
農業再保険勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一
号
歳入
イ
農業再保険事業等の再保険料等(農業保険法第百九十三条 及び第二百六条の再保険料 並びに同法第二百二条の保険料をいう。以下この節において同じ。)
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
積立金からの受入金
ニ
積立金から生ずる収入
ホ
借入金
ヘ
附属雑収入
二
号
歳出
イ
農業再保険事業等の再保険金等(農業保険法第百九十三条 及び第二百六条の再保険金 並びに同法第二百二条の保険金をいう。以下この節において同じ。)
ロ
農業保険法第十一条(同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定による交付金
ハ
農業再保険事業等の再保険料等の還付金
ニ
借入金の償還金 及び利子
ホ
一時借入金の利子
ヘ
業務勘定への繰入金
ト
附属諸費
4項
漁船再保険勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一
号
歳入
イ
漁船再保険事業の再保険料
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
積立金からの受入金
ニ
積立金から生ずる収入
ホ
借入金
ヘ
附属雑収入
二
号
歳出
イ
漁船再保険事業の再保険金
ロ
漁船損害等補償法第百四十条の規定による交付金
ハ
漁船再保険事業の再保険料の還付金
ニ
借入金の償還金 及び利子
ホ
一時借入金の利子
ヘ
業務勘定への繰入金
ト
附属諸費
5項
漁業共済保険勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一
号
歳入
イ
漁業共済保険事業の保険料
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
積立金からの受入金
ニ
積立金から生ずる収入
ホ
借入金
ヘ
附属雑収入
二
号
歳出
イ
漁業共済保険事業の保険金
ロ
漁業災害補償法第百九十六条第二項の規定による交付金
ハ
漁業共済保険事業の保険料の還付金
ニ
借入金の償還金 及び利子
ホ
一時借入金の利子
ヘ
業務勘定への繰入金
ト
附属諸費
6項
業務勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一
号
歳入
イ
農業経営安定勘定からの繰入金
ロ
食糧管理勘定からの繰入金
ハ
農業再保険勘定からの繰入金
ニ
漁船再保険勘定からの繰入金
ホ
漁業共済保険勘定からの繰入金
ヘ
附属雑収入
二
号
歳出
イ
農業経営安定事業、食糧の需給 及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業 及び漁業共済保険事業の事務取扱費
ロ
附属諸費