特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百二十九条 # 一般会計からの繰入対象経費

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
農業経営安定勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農業経営安定事業に要する経費 及び農業経営安定事業の事務取扱費とする。
2項
食糧管理勘定における一般会計からの繰入対象経費は、調整資金に充てるために要する経費とする。
3項
農業再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 号
農業再保険事業等に関する費用で農業保険法第十条第一項 若しくは第二項 又は第十二条から第十六条までの規定により国庫が負担するもの
二 号
農業再保険事業等の事務取扱費で国庫が負担するもの
4項
漁船再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 号

漁船再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第百三十九条第一項から第三項まで 及び第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担するもの

二 号
漁船再保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの
三 号
漁船損害等補償法第百四十一条第一項に規定する事務費交付金に要する費用で同項の規定により国が補助するもの
5項
漁業共済保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 号
漁業共済保険事業に関する費用で漁業災害補償法第百九十五条第一項 及び第百九十五条の二第一項の規定により国が補助するもの
二 号
漁業共済保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの