特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百二十条 # 受入金等の過不足の調整

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定 又は各実施機関たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項 又は第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。

一 号

当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項 又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。

二 号
当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。
2項

前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

一 号

毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項 及び第三項 並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項 及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合

二 号

毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項 及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合

三 号

毎会計年度一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額(子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額 及び子ども・子育て支援交付金の額を除く)が、当該年度における児童手当法第十八条第一項から第三項までの規定による国庫負担金の額、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額 及び第百十一条第五項第二号ヘに掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合

四 号

第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

五 号

第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

六 号

毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の五第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合

七 号

毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合