特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百十一条 # 歳入及び歳出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
基礎年金勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
国民年金勘定 及び厚生年金勘定からの繰入金

国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。)からの拠出金

一時借入金の借換えによる収入金
附属雑収入
二 号
歳出

基礎年金給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金 及び遺族基礎年金に係るものに限る)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。

国民年金勘定 及び厚生年金勘定への繰入金
実施機関たる共済組合等への交付金
一時借入金の利子
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
附属諸費
2項
国民年金勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
国民年金事業の保険科
一般会計からの繰入金
基礎年金勘定からの繰入金
積立金からの受入金
積立金から生ずる収入
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
附属雑収入
二 号
歳出

国民年金事業の給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金 及び遺族基礎年金に係るものを除く)の支給に要する費用を含み、基礎年金給付費を除く第百十五条において同じ。

基礎年金勘定への繰入金
業務勘定への繰入金
附属諸費
3項
厚生年金勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料

実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において同じ。)からの拠出金

一般会計からの繰入金
基礎年金勘定からの繰入金
労働保険特別会計の労災勘定からの繰入金
積立金からの受入金
積立金から生ずる収入
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金

独立行政法人地域医療機能推進機構法平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定による納付金

附属雑収入
二 号
歳出

厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。

実施機関への交付金
基礎年金勘定への繰入金
業務勘定への繰入金
附属諸費
4項
健康勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入

健康保険法第百五十五条の規定による保険料(同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く

船員保険法第百十四条の規定による保険料(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者に係る保険料を除く

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金

健康保険法の規定による拠出金
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
附属雑収入
二 号
歳出
全国健康保険協会への交付金
一時借入金の利子
業務勘定への繰入金
附属諸費
5項
子ども・子育て支援勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入

子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者からの拠出金

一般会計からの繰入金
積立金からの受入金
積立金から生ずる収入
一時借入金の借換えによる収入金
附属雑収入
二 号
歳出
児童手当交付金

子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費 並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第二項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十条第二項第三号において同じ。

子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第三項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費

一時借入金の利子
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
業務取扱費
業務勘定への繰入金
附属諸費
6項
業務勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
一般会計からの繰入金
国民年金勘定からの繰入金
厚生年金勘定からの繰入金
健康勘定からの繰入金
子ども・子育て支援勘定からの繰入金
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
附属雑収入
二 号
歳出

国民年金事業、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業 並びに健康保険 及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費 並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費

国民年金法第七十四条第一項 及び第二項の規定による措置 並びに厚生年金保険法第七十九条第一項 及び第二項の規定による措置に要する経費(実施機関 及び日本年金機構が行う措置に係るものを除く

日本年金機構への交付金
独立行政法人福祉医療機構への交付金
年金積立金管理運用独立行政法人への出資金