特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百十二条 # 歳入歳出予定計算書等の添付書類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表 及び損益計算書(子ども・子育て支援勘定に係るものを除く)並びに前年度 及び当該年度の予定貸借対照表 及び予定損益計算書(子ども・子育て支援勘定に係るものを除く)を添付しなければならない。