特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第百十四条 # 他の勘定への繰入れ

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。

一 号

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第一号(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に規定する保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。)から当該額に厚生年金保険の実施者たる政府 又は各実施機関たる共済組合等に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額

二 号

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項 及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額

三 号

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第三項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第三号に掲げる額

四 号

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号 及び第九号を除く)(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く

2項

保険料・拠出金算定対象額に厚生年金保険の実施者たる政府に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額に相当する金額は、厚生年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。

3項

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第四号において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れるものとする。

4項

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第五号において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

5項

国民年金事業の業務取扱費、国民年金法第七十四条第一項 及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金 又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

6項

厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の業務取扱費、厚生年金保険法第七十九条第一項 及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金 又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、厚生年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

7項

健康保険 及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費 又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

8項

子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費 又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。