特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

# 昭和三十二年法律第百十八号 #

第一条 # 目的


1項
この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部 及び高等部において学ぶ幼児 及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。