この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部 及び高等部において学ぶ幼児 及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。
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この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部 又は高等部において、その幼児 又は生徒に対して実施される給食をいう。
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特別支援学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。
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国 及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
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学校給食の実施に必要な施設 及び設備に要する経費 並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、特別支援学校の設置者の負担とする。
前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児 又は生徒の保護者等(幼児 又は未成年の生徒については学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)の負担とする。
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学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条 及び第九条の規定は、学校給食の実施について準用する。
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この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、政令で定める。
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