特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

# 昭和三十二年法律第百十八号 #

第七条 # 政令への委任


1項

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、政令で定める。