表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律
#
昭和三十二年法律第百十八号
#
第二条
#
定義
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
教育
特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律
第二条
1項
この法律で「
学校給食
」とは、特別支援学校の幼稚部 又は高等部において、その幼児 又は生徒に対して実施される給食をいう。