特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

# 昭和三十二年法律第百十八号 #

第二条 # 定義


1項

この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部 又は高等部において、その幼児 又は生徒に対して実施される給食をいう。