特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

# 昭和三十二年法律第百十八号 #

第五条 # 経費の負担


1項
学校給食の実施に必要な施設 及び設備に要する経費 並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、特別支援学校の設置者の負担とする。
2項

前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児 又は生徒の保護者等(幼児 又は未成年の生徒については学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第十六条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)の負担とする。