特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

# 昭和三十二年法律第百十八号 #

第六条 # 学校給食法の準用


1項

学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第八条 及び第九条の規定は、学校給食の実施について準用する。