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特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律
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昭和三十二年法律第百十八号
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第四条
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国及び地方公共団体の任務
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教育
特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律
第四条
1項
国 及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。