特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

# 昭和三十二年法律第百十八号 #

第四条 # 国及び地方公共団体の任務


1項
国 及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。