特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令

昭和三十二年政令第百四十三号
分類 政令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 06月28日 18時57分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。