特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令
昭和三十二年政令第百四十三号
最終編集日 :
2024年 06月28日 18時57分
制定に関する表明
内閣は、盲学校、聾学校 及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第五条第一項 及び第九条の規定に基き、この政令を制定する。
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1項
特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)の運営に要する経費のうち、同法第五条第一項の規定に基づき特別支援学校の設置者が負担する経費は、次の各号に掲げる経費とする。
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一
号
二
号
特別支援学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条において準用する同法第二十七条 及び第六十条の規定により特別支援学校に置かれる職員をいう。)に要する給与 その他の人件費。
ただし、市町村(市町村の組合を含む。)立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
学校給食の実施に必要な施設 及び設備の修繕費
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