この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与 及び公務 又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
一
号
四
号
七の二
号
九
号
十三
号
十四の三
号
十五
号
十六
号
十六の二
号
十六の三
号
十八
号
三十二
号
三十四
号
四十二
号
四十三
号
四十四
号
四十五
号
四十五の二
号
四十七の二
号
四十七の三
号
五十の二
号
五十二
号
五十七の二
号
五十八の二
号
五十九
号
六十三
号
六十五の二
号
七十
号
七十二
号
七十四
号
内閣総理大臣
二
号
国務大臣
三
号
会計検査院長 及び その他の検査官
人事院総裁 及び その他の人事官
五
号
内閣法制局長官
六
号
内閣官房副長官
七
号
内閣危機管理監
国家安全保障局長
八
号
内閣官房副長官補、内閣広報官 及び内閣情報官
常勤の内閣総理大臣補佐官
十
号
副大臣
十一
号
大臣政務官
十一の二
号
常勤の大臣補佐官
十一の三
号
デジタル監
十二
号
国家公務員倫理審査会の常勤の会長 及び常勤の委員
公正取引委員会の委員長 及び委員
十四
号
国家公安委員会委員
十四の二
号
個人情報保護委員会の委員長 及び常勤の委員
カジノ管理委員会の委員長 及び常勤の委員
公害等調整委員会の委員長 及び常勤の委員
中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
運輸安全委員会の委員長 及び常勤の委員
原子力規制委員会の委員長 及び委員
十七
号
総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員
原子力委員会委員長
十八の二
号
再就職等監視委員会委員長
十九
号
証券取引等監視委員会委員長
二十
号
公認会計士・監査審査会会長
二十一
号
中央更生保護審査会委員長
二十二
号
削除
二十三
号
社会保険審査会委員長
二十四
号
削除
二十五
号
食品安全委員会の常勤の委員
二十六
号
原子力委員会の常勤の委員
二十七
号
削除
二十八
号
公益認定等委員会の常勤の委員
二十九
号
証券取引等監視委員会委員
三十
号
公認会計士・監査審査会の常勤の委員
三十一
号
地方財政審議会委員
三十一の二
号
行政不服審査会の常勤の委員
三十一の三
号
情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
国地方係争処理委員会の常勤の委員
三十三
号
電気通信紛争処理委員会の常勤の委員
中央更生保護審査会の常勤の委員
三十五
号
削除
三十六
号
労働保険審査会の常勤の委員
三十七
号
社会保険審査会委員
三十八
号
運輸審議会の常勤の委員
三十九
号
土地鑑定委員会の常勤の委員
四十
号
削除
四十一
号
公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
宮内庁長官、侍従長、東宮大夫 及び式部官長
特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第八号に掲げる秘書官 及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
非常勤の内閣総理大臣補佐官
非常勤の大臣補佐官
四十六
号
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
四十七
号
国家公務員倫理審査会の非常勤の会長 及び非常勤の委員
個人情報保護委員会の非常勤の委員
カジノ管理委員会の非常勤の委員
四十八
号
公害等調整委員会の非常勤の委員
四十九
号
公安審査委員会の委員長 及び委員
五十
号
中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
運輸安全委員会の非常勤の委員
五十一
号
総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員
食品安全委員会の非常勤の委員
五十三
号
原子力委員会の非常勤の委員
五十四
号
削除
五十五
号
衆議院議員選挙区画定審議会委員
五十六
号
国会等移転審議会委員
五十七
号
公益認定等委員会の非常勤の委員
再就職等監視委員会委員
五十八
号
公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
行政不服審査会の非常勤の委員
五十八の三
号
情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
国地方係争処理委員会の非常勤の委員
六十
号
電気通信紛争処理委員会の非常勤の委員
六十一
号
電波監理審議会委員
六十二
号
中央更生保護審査会の非常勤の委員
削除
六十四
号
労働保険審査会の非常勤の委員
六十五
号
中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
調達価格等算定委員会委員
六十六
号
運輸審議会の非常勤の委員
六十七
号
土地鑑定委員会の非常勤の委員
六十八
号
削除
六十九
号
公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
中央選挙管理会の委員
七十の二
号
政治資金適正化委員会の委員
七十一
号
日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長 及び委員
日本学術会議会員
七十三
号
国家公務員法第二条第三項第十号に掲げる宮内庁の職員のうち第四十二号に掲げる者以外の者
国会職員
七十五
号
国会議員の秘書