秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当 及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。
ただし、一般職給与法第十九条の四第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当 及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。
ただし、一般職給与法第十九条の四第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。