特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

第七条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正

1項

内閣総理大臣等(秘書官を除く)の地域手当、通勤手当 及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。


ただし

一般職給与法第十九条の四第二項
百分の百二十七」とあるのは、
百分の百六十七」とし、

同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。