特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

第六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正

1項

内閣総理大臣等が退職 又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。

2項

内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。