特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

第十四条 # 調整措置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正

1項

国会議員、内閣総理大臣等 及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第二条第四条第二項 又は第九条の給与(通勤手当を除く)は、支給しない

一 号
内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。
二 号

非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。

2項

前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く)の額が国会議員、内閣総理大臣等 又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。