第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件 及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。
特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
第十条 # 侍従次長等の給与
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正