この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
附 則
令和四年一一月一八日法律第八二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2023年 04月12日 13時55分
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# 第一条 @ 施行期日等
第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 給与の内払
改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。