特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

附 則

平成三年一二月二四日法律第一〇三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 : 2023年 04月12日 13時55分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第七条の二、第七条の三 及び第十四条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

@ 旧国際花と緑の博覧会政府代表の俸給月額

3項
旧国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和六十二年法律第六十五号。以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)第二条の国際花と緑の博覧会政府代表の平成三年四月一日から同年九月二十九日までの期間に係る俸給月額は、昭和六十二年法律第六十五号第六条の規定にかかわらず、百二十四万七千円であったものとする。

@ 給与の内払

4項
この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定 又は昭和六十二年法律第六十五号の規定に基づいて平成三年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の法の規定 又は昭和六十二年法律第六十五号 及び前項の規定による給与の内払とみなす。