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施行期日
1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
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特定の秘書官の俸給月額の切替え
2項
この法律の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
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政令への委任
3項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。