特別職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十二号 #
略称 : 特別職職員給与法  特別職給与法 

附 則

平成二六年一一月一九日法律第一〇六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 : 2023年 04月12日 13時55分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第三条から第六条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「平成二十六年新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
平成二十六年新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、平成二十六年新法の規定による給与の内払とみなす。

# 第三条 @ 経過措置

1項
附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成二十七年旧法」という。)附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成二十七年新法」という。)第三条第一項 及び附則第三項の規定にかかわらず、平成二十七年新法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万五千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第三条の規定」とする。

# 第四条

1項
一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成三十年三月三十一日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日 又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2項
一部施行日以降に新たに大使 又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使 又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使 又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使 又は公使として受ける俸給月額と平成二十七年旧法第三条の規定を適用したとしたならば当該大使 又は公使として受けることとなる俸給月額(以下 この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使 又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。
3項
一部施行日以降に新たに内閣総理大臣等となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される特別職の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、内閣総理大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

# 第五条

1項
前条の規定による俸給を支給される特別職の職員(秘書官を除く。)に関する平成二十七年新法第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「一般職給与法」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「百分の十八」と、一般職給与法」とする。

# 第六条

1項
平成二十七年旧法第四条第二項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき六万七千百円を超え六万七千三百円以下であるものに対する平成二十七年新法第四条第二項後段の規定の適用については、当該特別職の職員が一部施行日から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、同項後段中「六万七千百円」とあるのは、「六万七千三百円」とする。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。