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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)の規定(第八条の規定を除く。)及び改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「改正後の特別職給与法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
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歳費等の内払
3項
改正後の歳費法 又は改正後の特別職給与法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた歳費 又は改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の歳費法の規定による歳費 又は改正後の特別職給与法の規定による給与の内払とみなす。