この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
特別職の職員の給与に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十二号
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略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
附 則
昭和四三年一二月二一日法律第一〇六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2023年 04月12日 13時55分
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第一条、第三条 及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十三年七月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。