特別職の職員の給与に関する法律施行令

# 平成二年政令第三百六十六号 #
略称 : 特別職給与法施行令  特別職職員給与法施行令 

第一条 # 俸給等を支給しない場合の基準

@ 施行日 : 令和二年十一月三十日 ( 2020年 11月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百三十九号による改正

1項

特別職の職員の給与に関する法律以下「」という。
第四条第一項の政令で定める基準は、

内閣官房令で定めるところにより算定した
一年当たりの同項に規定する所得の額が

七百万円を超えることとする。


ただし

法第一条第十二号から 第四十一号までに掲げる
特別職の職員が

他の職務に従事し、又は営利事業を営み、
その他 金銭上の利益を目的とする業務を行う期間が
一年に満たない場合

その他 内閣総理大臣が定める場合にあっては、

内閣官房令で定めるところにより算定した
一月当たりの同項に規定する所得の額が

五十八万三千円を超えることとする。