法第七条の三の規定により
一般職の職員の例によることとされる
期末手当の支給について
職務の複雑、困難 及び責任の度等を考慮して
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員で
その職務の級が三級以上であるものに相当する職員として
政令で定めるものは、
法第一条第四十四号に掲げる
職員(以下「秘書官」という。)とする。
法第七条の三の規定により
一般職の職員の例によることとされる
期末手当の支給について
職務の複雑、困難 及び責任の度等を考慮して
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員で
その職務の級が三級以上であるものに相当する職員として
政令で定めるものは、
法第一条第四十四号に掲げる
職員(以下「秘書官」という。)とする。
法第七条の三の規定により
一般職の職員の例によることとされる
期末手当の支給について
政令で定める職員の区分 及び この区分に応じて
百分の二十を超えない範囲内で
政令で定める割合は、
次の表に定めるとおりとする。
職員の区分 | 割合 |
法附則第二項の規定による 俸給月額 又は 法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を受ける秘書官 | 百分の二十 |
法別表第三に掲げる三号俸から 十一号俸までの俸給月額を受ける秘書官 | 百分の十五 |
法別表第三に掲げる二号俸の俸給月額を受ける秘書官 | 百分の十 |
法別表第三に掲げる一号俸の俸給月額を受ける秘書官 | 百分の五 |
前項の規定は、
法第七条の三の規定により
一般職の職員の例によることとされる
勤勉手当の支給について準用する。