特別職の職員の給与に関する法律施行令

# 平成二年政令第三百六十六号 #
略称 : 特別職給与法施行令  特別職職員給与法施行令 

第二条 # 期末手当基礎額等の加算

@ 施行日 : 令和二年十一月三十日 ( 2020年 11月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百三十九号による改正

1項

法第七条の二の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難 及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる職員とし、これらの職員について百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十とする。

2項

法第七条の二の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める管理 又は監督の地位にある職員は、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる職員とし、これらの職員について百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十五とする。