法第七条の二の規定により
同条に規定する
一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の
例によることとされる期末手当の支給について
職務の複雑、困難 及び責任の度等を考慮して
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員で
その職務の級が三級以上であるものに相当する職員として
政令で定めるものは、
法第一条第一号から 第四十三号までに掲げる職員とし、
これらの職員について
百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、
百分の二十とする。
法第七条の二の規定により
同条に規定する
一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の
例によることとされる期末手当の支給について
職務の複雑、困難 及び責任の度等を考慮して
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員で
その職務の級が三級以上であるものに相当する職員として
政令で定めるものは、
法第一条第一号から 第四十三号までに掲げる職員とし、
これらの職員について
百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、
百分の二十とする。
法第七条の二の規定により
一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について
政令で定める管理 又は監督の地位にある職員は、
法第一条第一号から 第四十三号までに掲げる職員とし、
これらの職員について
百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、
百分の二十五とする。