特別職の職員の給与に関する法律施行令

# 平成二年政令第三百六十六号 #
略称 : 特別職給与法施行令  特別職職員給与法施行令 

第二条 # 期末手当基礎額等の加算

@ 施行日 : 令和二年十一月三十日 ( 2020年 11月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百三十九号による改正

1項

法第七条の二の規定により

同条に規定する
一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の
例によることとされる期末手当の支給について

職務の複雑、困難 及び責任の度等を考慮して
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員で

その職務の級が三級以上であるものに相当する職員として
政令で定めるものは、

法第一条第一号から 第四十三号までに掲げる職員とし、

これらの職員について
百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、
百分の二十とする。

2項

法第七条の二の規定により
一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について
政令で定める管理 又は監督の地位にある職員は、

法第一条第一号から 第四十三号までに掲げる職員とし、

これらの職員について
百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、
百分の二十五とする。